定年退職による退職者を引き続き嘱託社員として同一事業場で再採用している場合には、所定の退職手当が支給されている場合であっても、有給休暇に係る継続勤務年数の算定に当たっては勤務年数が通算される。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年次有給休暇の継続勤務年数は実質的な使用関係の継続で判断され、定年退職後の嘱託再雇用のように実質的に労働関係が継続していると認められる場合は通算される。退職金の支給有無は結論を左右しない(昭63.3.14基発150号)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第39条第1項
- 昭和63年3月14日基発150号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問6肢E)
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