常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出には、その意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
就業規則の意見聴取義務(労基法90条)は意見を聴くこと自体が義務であり、同意を得ることまでは要求されない。意見書の内容が全面反対であっても、周知等の効力発生要件を満たす限り就業規則の効力に影響はないと解されている(昭24.3.28基発373号)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第90条
- 昭和24年3月28日基発373号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問7肢A)
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