派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
派遣労働者の就業規則作成義務は雇用主である派遣元の使用者が負い、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合算して常時10人以上か否かで判断される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第89条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問7肢B)
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