育児介護休業法による介護休業についても、介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法においては、介護休業の対象者、申出手続、介護休業期間等が具体的に定められているので、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、就業規則への記載義務は満たしていると解される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
育児介護休業法の定めるところによる旨の記載であっても、休暇に関する相対的必要記載事項の記載義務を満たすと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第89条第1号
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問7肢C)
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