労働基準法及び労働安全衛生法 問7-D

複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して就業規則の作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、労働基準法第90条第2項に規定する書面について、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

就業規則の本社一括届出において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面のみで足りるとする取扱いがあると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法第89条
  • 労働基準法第90条
  • 平成15年2月15日基発0215001号
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問7肢D)

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