就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
減給の制裁(労基法91条)の計算基礎となる平均賃金の算定事由発生日は、制裁の意思表示(懲戒処分の決定)がなされた日であり、非違行為(制裁事由)が発生した日ではないと解されている(昭30.7.19基収5875号)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第91条
- 労働基準法第12条
- 昭和30年7月19日基収5875号
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問7肢E)
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