労働安全衛生法において労働災害とは、業務又は通勤に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
安衛法2条1号の労働災害の定義は「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して」負傷・疾病・死亡することをいい、「通勤」は含まれない。通勤災害は労災保険法上の別個の概念である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第2条第1号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問8肢A)
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