労働基準法及び労働安全衛生法 問8-B

労働安全衛生法において労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号、いわゆるフリーランス法)第2条に定める特定受託事業者をいう。

現行法で有効 現行法で有効。フリーランス新法(令和6年11月施行)による安全衛生規定の準用は別枠の制度であり、安衛法上の労働者の定義自体は改正されていない。

解説

× 誤り

安衛法2条2号の労働者の定義は労基法9条の労働者と同一であり、フリーランス法上の特定受託事業者は含まれない。フリーランス新法の施行に伴い一部の安全衛生規定が特定受託事業者に準用されることになったが、これは安衛法上の「労働者」の定義自体を拡張するものではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働安全衛生法第2条第2号
  • 労働基準法第9条
  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
  • 確度中:フリーランス法とのすみ分けに関する当サイトの整理。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問8肢B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問8-A) 次の問題(問8-C)→