労働安全衛生法において事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するもの及び事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
安衛法2条3号の「事業者」は「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいい、法人そのもの・個人事業主そのものを指す。「事業の経営担当者その他事業主のために行為をするすべての者」を含めるのは、労基法10条の「使用者」の定義であり、安衛法の事業者概念とは異なる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第2条第3号
- 労働基準法第10条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問8肢C)
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