労働安全衛生法において特定元方事業者とは、同法第15条において定める元方事業者のうち、建設業、造船業又は製鉄業に属する事業を行う者をいう。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
安衛法15条1項の特定元方事業者は、元方事業者のうち建設業又は造船業に属する事業を行う者をいい、「製鉄業」は含まれない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第15条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問8肢D)
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