事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育(以下本問において「雇入れ時の安全衛生教育」という。)を行わなければならないが、派遣労働者の場合は、派遣先の事業者に、当該派遣労働者を受け入れるに際してこの教育を行う義務があるとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
雇入れ時の安全衛生教育(安衛法59条1項、安衛則35条)の実施義務は、派遣労働者についても雇用主である派遣元の事業者が負う。派遣先事業者が負うのは、作業内容変更時教育や当該作業に固有の事項(危険有害業務に係る特別教育等)に限られる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第59条第1項
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問9肢A)
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