金融業を営む事業者は、労働安全衛生規則に定める雇入れ時の安全衛生教育を行うことを義務付けられていない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
金融業等の非工業的業種では、雇入れ時教育のうち機械等・原材料の危険性や安全装置の取扱い等に関する事項(安衛則35条1項1号〜4号)を省略できるが、整理整頓や事故発生時の応急措置等(同項5号〜8号)を含む雇入れ時安全衛生教育自体は引き続き義務であり、全面的に免除されるわけではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第59条第1項
- 労働安全衛生規則第35条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問9肢B)
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