雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない対象労働者は、常時使用する労働者であって、臨時に雇い入れた労働者についてはその対象としないことが認められている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
雇入れ時の安全衛生教育(安衛則35条)の対象は雇用形態を問わずすべての労働者であり、臨時に雇い入れた労働者やパートタイム労働者も対象から除外されない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第59条第1項
- 労働安全衛生規則第35条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問9肢C)
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