労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断は、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した費用については、事業者がこれを負担しなくてもよいとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
定期健康診断は事業者に実施義務が課された法定健診であり、その受診費用は事業者が負担すべきものとされている(行政解釈)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生法第66条第1項
- 労働安全衛生規則第44条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問10肢B)
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