労働安全衛生規則第45条では、特定業務従事者の健康診断として、事業者は、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、所定の健康診断を行わなければならないと定めているが、この特定業務には、深夜業を含む業務、重量物の取扱い等重激な業務及び病原体によって汚染のおそれが著しい業務が含まれるが、給食の業務及び高所作業を含む業務は含まれない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
特定業務従事者健診の対象業務(安衛則13条1項3号、45条)は深夜業、重量物取扱い等の重激業務、有害物・病原体汚染業務等が列挙されており、給食の業務や高所作業は含まれていない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働安全衛生規則第13条第1項第3号
- 労働安全衛生規則第45条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問10肢C)
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