労働基準法及び労働安全衛生法 問10-D

常時使用され、自ら受けた医師による健康診断(事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う労働安全衛生法第66条の規定による健康診断に相当する健康診断を除く。)を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

深夜業従事者の自発的健康診断制度(安衛法66条の2、安衛則50条の2)は、直近6か月平均で月4回以上深夜業に従事した労働者が対象で、健診結果証明書の提出期限は受診日から3月以内とされている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働安全衛生法第66条の2
  • 労働安全衛生規則第50条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問10肢D)

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