労働基準法及び労働安全衛生法 問10-E

事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際には、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

当該業務への配置替えの際に歯科医師による健康診断を行う義務がある旨の記述自体は誤りとはいえず、定期健診に触れていないことのみをもって誤りとは判定されないと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働安全衛生法第66条第3項
  • 労働安全衛生法施行令第22条第3項
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働安全衛生法 問10肢E)

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