同一の傷病に関し、休業補償給付を受けている労働者が傷病補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付は、当該傷病補償年金の内払とみなす。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
傷病補償年金への切替えにより休業補償給付を行わないこととなった後もなお休業補償給付が支払われた場合、その分は傷病補償年金の内払とみなされる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第12条の8第4項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問3肢B)
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