労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問3-C

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付を受けるべき者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

第三者行為災害において政府が代位取得するのは、保険給付を「行ったとき」に、その価額の限度で受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権であって(求償)、逆に受給者が先に第三者から損害賠償を受けた場合は、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)という関係にある。本肢は求償と控除の場面を取り違えている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第12条の4
  • 確度中:求償(12条の4第1項)と控除(同条2項)の適用場面の切り分けについて当サイトが整理し直した。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問3肢C)

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