遺族補償年金の額について、その算定の基礎となる遺族の数の減少により減額して改定すべきであったにもかかわらず、遺族の数が減少した月の翌月以後の分として減額しない額の遺族補償年金が支払われた場合、当該減額すべきであった部分については、その後に支払うべき遺族補償年金の内払とみなすことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
遺族の数の減少による減額改定が遅れて過払いが生じた場合、その超過分は、その後に支払うべき遺族補償年金の内払とみなすことができる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第16条の3
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問3肢D)
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