障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年金受給権者死亡後の過誤払による返還金債権については、弁済すべき者に支払うべき他の保険給付がある場合、その支払金を返還金債権額に充当することができる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第12条の6
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問3肢E)
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