労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問4-A

【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)におけるセクシュアルハラスメントの心理的負荷の評価に関して】被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない。

現行法で有効 現行の認定基準で有効。

解説

○ 正しい

認定基準は、セクハラ被害者が被害後すぐに相談行動をとらないことは珍しくないとし、これのみをもって心理的負荷が弱いと単純に判断してはならない旨を明記している。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日基発0901第2号)
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問4肢A)

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