【労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める特別支給金に関して】遺族特別支給金の額は、遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153日分から245日分である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
遺族特別支給金は遺族の人数にかかわらず一律300万円の定額であり、給付基礎日額の日数分で算定される給付ではない。「153日分〜245日分」は遺族補償年金(本体給付)の年金額の算定方式であり、遺族特別支給金の説明としては誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第5条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問5肢B)
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