【労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める特別支給金に関して】最高裁判所の判例によれば、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金は、使用者が被災労働者に支払う損害賠償額から控除することができるとされている。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
最高裁判例(平成8年2月23日判決等)は、特別支給金は被災労働者の福祉増進を目的とする給付であって損害の填補を目的とするものではないとし、使用者の損害賠償額から控除(損益相殺)することはできないとしている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
- 最高裁判所平成8年2月23日判決
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問5肢C)
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