労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問5-D

【労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める特別支給金に関して】既に身体障害のあった者が、業務上の事由による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合の障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

障害の加重の場合の障害特別支給金の額は、障害補償給付本体の加重規定と同様、現在の等級の額から既存障害の等級の額を差し引いた額により算定される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条
  • 労働者災害補償保険法第14条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問5肢D)

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