複数業務要因災害の場合、いずれの事業場の事業主も労働基準法上の災害補償責任を負わない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。複数業務要因災害は令和2年9月施行の改正で創設された制度。
解説
○ 正しい
複数業務要因災害は、いずれの事業場の業務上の負荷のみでは業務起因性を認めるに至らない場合に、複数事業の負荷を総合的に評価して認定される類型であり、個々の事業主に労基法上の災害補償責任は生じない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問6肢A)
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