複数業務要因災害による休業については、労働基準法第19条第1項に基づく解雇制限の規定の適用はないことから、複数事業労働者傷病年金については、打切補償に係る労災保険法第19条は準用されない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
複数業務要因災害はそもそも労基法上の使用者の災害補償責任を発生させる類型ではないため、解雇制限(labor基準法19条)も打切補償の準用規定(労災保険法19条)も適用されない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第19条
- 労働者災害補償保険法第19条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問6肢B)
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