労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問6-C

複数事業労働者については、1つの事業場の業務上の負荷との間に単独で因果関係が認められるような傷病等の場合であっても、複数業務要因災害の対象となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

1つの事業場の業務上の負荷のみで単独に業務起因性が認められる場合は、通常の業務災害として扱われる。複数業務要因災害は、いずれの事業場の負荷単独では業務上と認定できない場合に、複数事業の負荷を総合評価して初めて認定される類型である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問6肢C)

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