労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-A

【家事従事者への労災保険法の適用に関して】家事従事者が家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し、同事業者から就業場所として指定された私家庭において家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受ける。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し私家庭で家事サービスを提供する場合であっても、労働者性の判断は指揮命令関係の実態によるべきであり、直ちに家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受けるとまでは言い切れないと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第3条
  • 労働基準法第9条
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問7肢A)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問6-E) 次の問題(問7-B)→