労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-B

【家事従事者への労災保険法の適用に関して】家事従事者が家事使用人として私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第5号が定める特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。

現行法で有効 現行法で有効。家事使用人の特別加入は近年の制度整備によるもの。

解説

○ 正しい

私家庭に直接雇用される家事使用人は労基法・労災保険法の当然適用の対象外だが、特定作業従事者としての特別加入制度の対象に含まれている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第33条第5号
  • 確度中:家事使用人の特別加入制度の対象区分(特定作業従事者としての位置づけ)の細部。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問7肢B)

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