【家事従事者への労災保険法の適用に関して】家事従事者が家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事従事者紹介所の労働者として労災保険法の適用を受ける。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結する場合、当該家事従事者が紹介所の労働者として扱われる余地があると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第9条
- 労働基準法第116条第2項
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問7肢C)
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