【家事従事者への労災保険法の適用に関して】家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
雇用契約ではなく請負契約により個人事業主として家事サービスを提供する場合、労働者に該当しないため、一人親方等としての特別加入制度の対象となり得る。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第33条第3号
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問7肢D)
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