労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-D

【家事従事者への労災保険法の適用に関して】家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

雇用契約ではなく請負契約により個人事業主として家事サービスを提供する場合、労働者に該当しないため、一人親方等としての特別加入制度の対象となり得る。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第33条第3号
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問7肢D)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問7-C) 次の問題(問7-E)→