労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問8-D

4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者を使用する一元適用事業の場合、一般保険料の額の算定に当たって、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてその額を算定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

季節的に雇用される者を使用する一元適用事業についても、一定の場合には労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係を別個の事業とみなして一般保険料を算定する取扱いがあると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第39条(二元適用事業の特例)
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問8肢D)

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