労災保険に係る保険関係が成立している水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
水産動植物の採捕・養殖事業における賃金総額の特例算定は条文どおりであり、厚生労働大臣が定める平均賃金相当額に使用期間の総日数を乗じて合算する方法による。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問8肢E)
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