労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問10-A

保険関係が成立し、又は成立していた事業の事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して虚偽の記載をした文書を提出した場合、当該事業主は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

現行法で有効 現行法で有効。刑法改正により令和7年6月から拘禁刑に統一されている。

解説

○ 正しい

徴収法42条の報告等の命令に違反して虚偽記載文書を提出した場合の罰則は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢A)

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