労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問10-B

法人である労働保険事務組合が労働保険徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かなかった場合、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

帳簿備付義務違反の罰則は行為者たる代表者・代理人・使用人等に科される(両罰規定の行為者処罰)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢B)

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