法人である労働保険事務組合が労働保険徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かなかった場合、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
帳簿備付義務違反の罰則は行為者たる代表者・代理人・使用人等に科される(両罰規定の行為者処罰)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢B)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。