労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問10-C

法人でない労働保険事務組合の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第43条第1項の規定に違反して行政庁職員の質問に対して答弁をしなかった場合、当該従業者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられ、当該労働保険事務組合は罰金に処せられない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

両罰規定は、代表者の定めがある法人でない社団又は財団についても法人とみなして適用されるため、法人でない労働保険事務組合であっても、その業務に関する違反について当該事務組合自体が罰金刑の対象となり得る。「罰金に処せられない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第51条
  • 確度中:法人でない社団への両罰規定の適用の細部。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問10肢C)

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