【被保険者資格の確認に関して】雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を受けた者が、事業主の届出による資格取得の日に誤りがあると考える場合は、資格取得日が相違していることについての確認請求を行うことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
行政執行法人の職員の雇用保険適用除外は、厚生労働大臣の個別の承認手続を要する仕組みとして運用されている場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第9条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問2肢A)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。