【被保険者資格の確認に関して】労働者が被保険者であったことの確認をはじめて請求するとき、当該確認の請求は離職後2年を超えて行うことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
被保険者資格の確認請求自体には出訴期間のような制限がなく、離職後2年を超えていても請求することができる(ただし、確認された結果に基づく給付の受給には別途の消滅時効の制約がある)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第9条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問2肢B)
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