【特定理由離職者及び特定受給資格者に関して】オフィスコンピュータ機器が導入されたことにより、これまで有していた専門知識を十分に発揮する機会が失われた被保険者が、新たに導入された当該機器を取り扱うこととされたものの、当該機器に係るプログラム作成が困難であるなど新技術への適応が困難であることを理由に退職した場合、特定理由離職者に該当しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
技術革新等への適応が困難であることを理由とする離職も、事情によっては特定理由離職者に該当し得ると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法施行規則第19条の2
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問3肢C)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。