【特定理由離職者及び特定受給資格者に関して】期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、離職した事業所における通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
更新明示があり本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった、いわゆる雇止めによる離職は、通算契約期間の長短にかかわらず特定受給資格者又は特定理由離職者として扱われるのが原則であり、通算雇用期間3年以上という要件を一律に課すものではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第23条第2項
- 雇用保険法施行規則第36条
- 確度中:雇止めに関する特定受給資格者/特定理由離職者の区分の細部要件。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問3肢D)
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