【特定理由離職者及び特定受給資格者に関して】事業の期間が予定されていない事業所において事業活動が停止し、再開される見込みがない場合であっても、裁判上の倒産手続がとられておらず、適用事業所が廃止されていないときは、事業活動が停止し、再開される見込がないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当しない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
法的な倒産手続や事業所の正式な廃止がなくても、事実上事業活動が停止し再開の見込みがない状態(実質的な倒産状態)にあることを理由とする離職は、特定受給資格者の範囲に含まれると解されている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法施行規則第35条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問3肢E)
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