【基本手当の支給手続に関して】就職に伴う移管の場合を除き、受給資格者が他の公共職業安定所の管轄内に住居を変更した場合、基本手当の支給は移管の手続が終了した後に行われる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
住居変更により管轄安定所が変わる場合、受給資格に関する事務の移管手続が終了した後に、新しい管轄の安定所で基本手当の支給が行われる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法施行規則第26条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問4肢A)
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