雇用保険法(徴収法含む) 問6-C

高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

高年齢求職者給付金の受給要件の期間・月数は、一般被保険者の基本手当の要件と同様に理解される場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法第37条の3
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問6肢C)

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