雇用保険法(徴収法含む) 問6-D

高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格に係る失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

高年齢求職者給付金の残存日数調整に関する記述には、正確性を欠く部分があると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法第37条の4
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問6肢D)

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