雇用保険法(徴収法含む) 問6-E

高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

高年齢受給資格者にも、疾病・負傷等により職業に就くことができない場合の受給期限の延長制度が設けられている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法第37条の4第2項
  • 雇用保険法第20条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問6肢E)

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