雇用保険法(徴収法含む) 問7-A

次の①から⑧の過程を経た者の、⑧の育児休業開始に伴う育児休業給付金の受給資格確認において、みなし被保険者期間の長さとして適切なもの(事例:①22歳0月X社に短時間労働者として雇用/②23歳0月X社で週33時間勤務に変更・一般被保険者化/③24歳0月〜18か月間私傷病で無給休職/④25歳6月X社退職/⑤25歳7月Y社に一般被保険者として雇用/⑥25歳10月から無給の産前休業/⑦26歳0月出産・産後休業/⑧26歳2月から育児休業開始(令和3年9月1日以降)。就業期間中の賃金支払基礎日数はすべて20日以上)。 A 3か月

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

育児休業開始日前を1か月ごとに区切り賃金支払基礎日数11日以上の月を数えると、②〜③の12か月(23歳0月〜24歳0月)と⑤〜⑥の3か月(25歳7月〜25歳10月)の合計15か月が該当し、私傷病・産前産後による無給期間は算定対象期間の延長事由となるためこの範囲まで遡れる。したがって正しい長さは15か月であり、3か月ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法第61条の7第1項
  • 雇用保険法第14条
  • 確度中:みなし被保険者期間の算定対象期間の延長ルールの当てはめによる当サイトの独自計算。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問7肢A)

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