(問7共通の事例)⑧の育児休業開始に伴う育児休業給付金の受給資格確認において、みなし被保険者期間の長さとして適切なもの。 C 15か月
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
育児休業開始日前を1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数11日以上(本事例はすべて20日以上)の月を数えると、②〜③の12か月(23歳0月〜24歳0月)及び⑤〜⑥の3か月(25歳7月〜25歳10月)が該当する。私傷病による休職・産前産後休業は算定対象期間を延長する事由に当たり、また基本手当の受給資格決定を受けずに再就職しているため被保険者期間は通算される。合計すると15か月となる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第61条の7第1項
- 雇用保険法施行規則第101条の30
- 確度中:みなし被保険者期間の算定対象期間の延長ルールの当てはめによる当サイトの独自計算。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問7肢C)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。