【延滞金に関して(年14.6%及び年7.3%の割合を適用)】法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年9月30日に完納した場合に納付すべき延滞金は3,200円となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
延滞金は、納期限翌日(7月11日)から完納日の前日(9月29日)までの81日間について、納期限の翌日から2月を経過する日(9月10日)までの62日間は年7.3%、その翌日から完納日前日までの19日間は年14.6%で計算する。100,000円×7.3%×62/365+100,000円×14.6%×19/365=1,240円+760円=2,000円となり、3,200円ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条第1項
- 確度中:当サイトによる延滞金の独自計算(検算済み、2,000円と算出)。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問9肢B)
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