【延滞金に関して(年14.6%及び年7.3%の割合を適用)】法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、督促状に記された指定期限が同年12月20日であるとき、当該事業主が同年12月10日に滞納概算保険料の一部50,000円を納付していた場合、当該事業主が翌年1月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,300円となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
一部納付分50,000円については11月1日〜12月9日の39日間(年7.3%)で390円、残り50,000円については11月1日〜12月31日の61日間(年7.3%)で610円、1月1日〜1月19日の19日間(年14.6%)で380円、合計990円。両者を合算すると390円+990円=1,380円となり、100円未満を切り捨てて1,300円となる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条第1項
- 確度中:当サイトによる延滞金の独自計算(検算済み、1,380円→切り捨て1,300円と算出)。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問9肢E)
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